元警察官だから知っているLINEの差し押さえについて【大阪の探偵事務所】

query_builder 2026/04/09
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以前にもブログに書いたことがあるかと思いますが、改めてLINEについてご説明したいと思います。

現在はLINEのほかにInstagramやX(旧Twitter)などのSNSが普及しており、連絡を取り合うコンテンツが増えていますが、一昔前はLINEが最大の連絡手段でした。

私が刑事として勤務していた頃、今から10年ほど前になりますが、人物の特定は各携帯電話会社に対する照会であり、連絡先の特定は主に通話明細が主流でした。

もちろん、携帯電話を契約するためには個人情報の登録が必要不可欠であり、携帯電話の所有者に対する特定は照会することで得ることができます。併せて通話明細を取得することで通話先の電話番号を特定し、そこから改めて照会をかけることで通話先の人物を特定することができていました。

しかしながら、LINEが普及したことにより、LINE上での通話が主流となってきたことで、通話明細を取得したとしてもLINE通話による記録は繁栄されず、通話先の特定ができなくなりました。

そこで株式会社LINEに対して、それらの情報を開示するよう求めることになるわけですが、LINEはたとえ単なる登録IDの情報であっても裁判所の令状による差し押さえのみでの対応が求められました。

では前述した各種携帯会社に対する照会とはどのような手続きであったかと言いますと、捜査関係事項照会書という照会文書を作成し、その文書に基づいて端末を操作し、回答を得ていました。ちなみにこの文書は10分程度で作成できるうえ、他の機関を経由することなく、捜査機関のみで完結できるのです。要するにめちゃくちゃ簡単に所有者情報を入手できたわけです。

しかしながらLINEはこの特定でさえ差し押さえ許可状によらなければ開示できないとしたのです。

結論から言いますと、この差し押さえ許可状を取得することがすこぶる面倒なのです。

まず何のために差し押さえを行うのか、その必要性を明記することから始まり、この内容を裏付ける書類を疎明し、更には株式会社LINEに対して差し押さえの日程などを調整し、やっとの思いで手に入れるわけですが、もし仮にこの期間にすでにLINEを退会していた場合、登録IDの情報を得ることができないのです。

また、トーク履歴に関しては、その時刻やトーク相手はわかるものの、内容までは開示されませんでした。

つまり、時間をかけて許可状をとっても得ることがあまりないどころか、場合によっては完全に無駄足に終わることもあったのです。

株式会社LINEを調べてみたところ、現在においても全ての開示請求に対しては一部例外を除いていずれも令状による差し押さえとなっているので、あの頃と変わっていないことがわかりました。

新たに普及したSNS(Instagram、X)、その他のコンテンツに対して、登録情報やDMの内容等の開示に対してどのような方法(照会によるのか、差し押さえによるのか)を求めているのか、またどのような内容を回答するのか、いずれも私は行ったことがないのでわかりませんが、情報社会と言われる昨今においては、おそらくいずれも差し押さえによる開示ではないかと推察されます。

犯罪がより潜在化し、アカウント情報の開示までもが容易ではないとなると、捜査機関、強いては政府が動く可能性もあるのではと思いました。

犯罪とプライバシー、いずれを重視するか、現状後者が優勢ですが、個人的には犯罪の取り締まりを優先する社会になればと思っています。

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ケイジ探偵事務所

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