大阪の探偵が「撮影罪」についてご説明します。
今回は「撮影罪」についてお話しします。
この法律は、2023年7月13日から施行された法律で、正式には性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)となり、刑法から独立して規定されています。
条文には、いろいろ難しい言葉で表現されていますが、ものすごくざっくりいうと、正当な理由がないのに、ひそかに人の性的な姿態等を撮影してはならないと明記されています。
よく勘違いされがちですが、これまでは「盗撮」に対する明確な法律は規定されておらず、各都道府県で制定された条例(迷惑防止条例)で規制されていました。
これは私が警察官だった頃に実際に取り扱った事件ですが、とある女性が「盗撮された」と言って警察署に駆け込んできました。
事情を聴くと、女性はデリバリーヘルスで働いており、呼ばれた先(ビジネスホテル)で男性客に対してサービスを行っていたところ、隠しカメラを発見したというものでした。
結論から言いますと、これはやっていることは「盗撮」ですが、当時は「盗撮」に対して規制する法律が存在していなかったので、この男性客に対して何らかの法的措置をとることができなかったのです。
もちろん、男性客に対して動画を消去するよう要請し、完全に削除させたことで解決したのですが、実際にこの措置には法的根拠はなく、あくまで警察から男性に対して削除をお願いしたということでした。
しかしながら、「撮影罪」が制定されたことで、このような盗撮を取り締まることができるようになったのです。
他にも、例えば女性用のトイレに盗撮用の小型カメラを発見した場合、これまでは「盗撮」はあくまで目的として捉えられるだけで建造物侵入のみで取り締まっていたのですが、これも「撮影罪」によって建造物侵入に加えて撮影罪も適用されることになったのです。
さて、ここで探偵の話になります。
この「撮影罪」が施行されたことで、探偵業務にも大きな弊害が生まれてました。
探偵は常に対象者を尾行、監視し、部分的に撮影を行っています。
前記のとおり、探偵は決して「性的な姿態」を撮影することはないので、実際に「撮影罪」で処罰される可能性は極めて低いですが、こっそりビデオカメラで撮影しているわけですから、対象者に限らず、これを見かけた第三者からすれば、やっていることは明らかな盗撮行為なのです。
つまり、通報されてしまう要件になってしまい、調査が中断するだけならいいのですが、最悪の場合、対象者に調査していることがバレてしまうことになってしまうのです。
探偵側からすれば、これまでは対象者のみに注意を払えばよかったのですが、今後はまったくの第三者に対しても注意を払う必要があり、その難易度は各段に上がりました。
さて、ここで一つの疑問がでてきます。
なぜ第三者から見えるような状況で撮影するのか、ということです。
探偵は常に尾行してその場面ごとに撮影するよう心がけています。
まずは自宅や会社等から出ていく状況、道を歩く状況、電車に乗るため駅に入っていく状況、改札を通過する状況、電車に乗る状況、降りる状況、改札から出る状況、不貞相手と合流する状況、不貞相手とラブホテルに入る状況、出る状況、不貞相手と分かれる状況などなど、とにかく場面ごとに撮影しています。
しかしながら、この中で不貞の証拠として必要になるのは、「ラブホテルの出入り」のみであり、ほかは全て報告書に記載するだけで足りるのです。
ではなぜここまでの状況を撮影する必要があるのか。
答えは「不貞をしなかった時のための担保」として、つまり、探偵側の都合で撮影しているに過ぎないわけです。
探偵側からすれば、ラブホテルの出入りさえ撮影すれば任務完了であり、他の写真は動きの説明程度に過ぎません。
しかし、これらを撮影しておかないと、もしもラブホテルの出入りがなかった場合、探偵側は常時尾行しているのにもかかわらず、尾行していたことが担保できない、つまり、調査していたことが証明できないわけです。
探偵側としては、「撮影罪」が制定されたことで、本来であればできる限り撮影は避けないところですが、「何も動いた証拠がない」では依頼者が納得するはずがなく、撮影せざるを得ないわけです。
弊社も同様にこれら動きは常に撮影するよう心がけていますし、他の調査員にもそのように指導しています。
しかし、バレるリスクを最小限に抑えるためにも、場面場面の撮影を最小限に抑えることも必要なのです。
そこで弊社の方針としては、どの程度必要かを依頼者様と相談し、依頼者様にとって必要な場面の撮影を重視して調査するようにいたしました。
これらも含め、面談でいくらでもご相談いただければと思います。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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