大阪の探偵が潜入調査についてご説明します
先日大阪市内に所在するマッサージ店に対する潜入調査を実施しました。
依頼者は別店のマッサージ店の経営者でいわゆるライバル店に対する調査依頼でした。
調査対象のマッサージ店が店で性的なサービスを行っているかもしれないので調査してほしいということでしたので、同店に潜入し、実際に施術を受けることで調査を開始しました。
店内はカーテンで仕切られただけの施術室が四か所あり、明らかに個室とは言い難いもので、声が丸聞こえの状況でした。
私は数回にわたって潜入し、アロマオイルコースを選択して実際に施術を受けたのですが、鼠径部などの際どいマッサージさえなく、いたって健全なマッサージでした。マッサージの質も高く、総じてレベルの高いマッサージ店でした。
私は依頼者から指定されたとおり、平日の深夜帯に予約して来店していましたが、常に他にお客様がいる状態で、客が私だけになる状況は一度もありませんでした。
依頼者に対してはその都度結果を報告したのですが、「そんなはずがない」といまいち納得しておらず、「もういいわ」と調査の中断を希望されたので、残金を返金し調査終了となりました。
依頼者の目的としては、性的なサービスを行っているという証拠を掴んで店を営業停止にしたかったのだと思いますが、実際に営業停止に追い込むことはできるのかご説明します。
営業停止にするには、店が申請した許可以外の行為を行った場合であり、性的なサービスを行うには風営法が適用されるため、その許可を受ける必要があります。
つまり、今回の場合で言えば、当該マッサージ店が性的なサービスを行っていることが明らかであり、加えて、店がそれを指示もしくは黙認していることが要件となります。
これを踏まえて、まず、告発には店の従業員や関係者からのいわゆる内部告発と全くの第三者からの告発と二種類あります。
内部告発は、例えばセラピストから「店の指示で性的なサービスをするよう強制された」と訴えた場合がこれにあたります。
この場合は告発人の話の信ぴょう性に応じて捜査することになりますが、事実であれば比較的簡単に営業停止に追い込むことができます。
では第三者からの告発の場合はどうでしょうか。
重要なことは、セラピストが性サービスを行っていることを前提としても、それを店側が指示または許容、容認、黙認していることが必須となります。
今回の場合、仮に潜入調査した結果、セラピストによる性サービスがあったとしても、それだけをもって営業停止に追い込むことはできません。
ただ、警察としては性サービスがあったことが明らかであれば無視することはできませんので、実際に捜査を開始します。
私は生活安全課ではなかったので、どこまで踏み込んだ捜査をするかはわかりませんが、基本的には客数名から話を聞いたうえで、事実であればセラピストに対して事情聴取し、個人的なサービスなのか、店の指示なのか聞き出すのではないかと思います。
客からいい話が聞けない場合は、状況に応じて警察官が潜入することもあるかもしれません。
いずれにしても、第三者からの告発の場合は、よほど確たる証拠がない限りは警察が動くことは難しいと言わざるをえません。
浮気調査に限らず、どのような依頼であってもそれが違法でない限り請け負っております。
また、単純なご相談や、警察的な相談にも24時間対応しております。
いつでもご連絡いただければと思います。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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