大阪の探偵がGPSの設置場所や使用のメリットデメリットについて話します
今回はGPSについてお話ししたいと思います。
GPSは、過去10年に比べて性能が飛躍的に上昇しており、かつ、どなたでも簡単に入手できるようになりました。
ただ、反面、GPSが一般的に普及したことで、法律が改正され、より犯罪行為に該当する可能性が高くなってしまいました。
浮気調査に使用する目的であっても、それがストーカー規制法に該当してしまうおそれがあるのです。
では犯罪行為にならずにGPSを活用するにはどうしたらいいのか。
いくつが方法があるのでご紹介します。
〇家族が利用する車に設置する
家族が利用する車であれば、設置の理由に「盗難予防のため」という正当な理由があります。
正当な理由があれば、たとえ真の目的が浮気確認であったとしても、違法行為にはあたらず、処罰の対象になることは極めて低くなります。
ただし、家族の車ではなく、ご主人または奥様が個人で使用する場合は、当然普段使用する人にも承諾を得たうえで設置する必要があるので、「盗難防止」は言い訳としては苦しいと思われます。
〇位置情報を第三者が確認する
ストーカー規制法におけるGPSについては、設置ではなく、位置情報の取得が犯罪行為に該当します。
加えて、ストーカー規制法にはその前提条件として、恋愛感情またはそれが満たされなかった時の怨恨の感情が必要となります。
配偶者という立場は、たとえ夫婦仲が冷め切っていて、離婚秒読みであったとしても、「恋愛感情」があるものと判断されます。
よって、配偶者が位置情報を取得した場合、ストーカー規制法に該当する可能性がでてきますが、これを第三者が取得した場合は、そもそも前提条件がないわけですから、ストーカー規制法を免れる可能性が十分にあります。
弊社では、GPSにおける位置情報の取得に際しては、基本的には弊社のみが取得するようにしています。
もちろん、法に触れる可能性があることを説明したうえで、それでも位置情報の取得を希望されればその希望通りに対処しますが、危険があるためできるだけ弊社に任せていただくよう説得しています。
ただ、これはあくまで現行の法律の穴をついているだけで、今後取り締まりの対象となる可能性は大いにあります。
探偵は常に法律を把握し、プロとして、決して依頼者様の不利益にならないよう対応しなければならないのです。
GPSに関しては、設置や目的、位置情報の取得など、多くの規制がございます。
また、機器についても、位置を重視するのか、尾行を重視するのかによって選び方がかわります。
いずれにしても、一度ご相談いただければと思います。
ご連絡お待ちしております。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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