警察が扱う変死についてご説明します【大阪の探偵事務所】

query_builder 2025/03/13
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変死とは、自然死以外の原因で死んだ場合のことを言います。自然死というのは「病気で死ぬ」ケースのことを言いますが、これは死亡時において、死因が明らなものである場合に限られていて、たとえ後に死因が病死と判明したとしても、すべて「変死」として警察官が取り扱うことになります。つまり「変死」とは、変な死に方(自殺、事故等)、事件性のある死に方(他殺等)という意味ではなく、死体発見時において死因が明らかでない死体のことを意味するのです。

もっとわかりやすく言うと、基本的には病院で亡くなった場合以外はほぼすべて変死として扱うことになります。

また、病院で死亡した場合であっても、搬送された経緯が不自然な場合、例えば路上で倒れていて救急搬送された場合や、睡眠薬等を多量に服用して搬送された場合などは、たとえ死因が明らかであっても、その経緯に事件性が認められる場合はこれも変死として取り扱うことになります。

逆に自宅であっても変死にならない場合もあります。

例えば末期がんで死を待つだけ、いわゆるターミナルの方であったり、定期的に往診を受けている場合などは死亡直後に医師が死亡確認し死亡診断書を作成すればこれは変死にならず、警察官が関与することはありません。

しかし、例えば腐敗していたり、負傷していたりしていた場合はたとえターミナルで自宅療養中であったとしても変死として扱うことになります。


それでは死体発見から遺族に引き渡すまでの流れを簡単にご説明します。

死体(動かず、息をしていない方)を発見した場合、まず110番若しくは119番通報すると思います。

まず地域警察官が現場に臨場し、救急隊に「死亡確認」をしてもらいます。

死亡が確認されれば刑事課(警部補以下2名若しくは3名)が臨場し、死因を特定するために捜査を開始します。

警察官は事件性の有無を判断する必要がありますから、死体に外傷がないか、貴重品がなくなっていないか、施錠はどうだったか、鍵はあるか、などを捜査します。

これらを無事発見すれば、死因が病死の可能性が高まるので診察券やお薬手帳を確認します。

大阪府警の場合、一通り捜査が終わればこれらの状況を検視官に伝えます。

検視官はこれらの情報から現場に臨場するかを判断します。

状況によりますが、たとえ検視官が臨場する場合であっても、現場の時もあれば搬送先の警察署の場合もあります。

検視官の臨場の有無を問わず、搬送先の警察署で「検視」を行います。

これらが終われば検視官からA、B、Cいずれかの符号(私が刑事課で勤務していた当時の記号なので現在は不明)を伝えられます。

A変死は事件性のある死体

B変死は事件性のない死体

C変死は事件性があるか引き続き検討する必要がある死体

を意味しており、A変死と言われると、「司法解剖」となり、即座に法医学医師に解剖依頼するとともに、裁判所に令状を請求する手続きをとります。

B変死・C変死は基本的にはご遺体を遺族に返還することになりますので、監察医を招致して死亡診断書に代わる死体検案書を作成してもらい、完了となります。

ちなみに、遺族を捜査するのも警察官(刑事課)の仕事です。

独居生活ですぐに遺族が判明しないことなど多々ありました。

最終的に遠い親戚に遺体と貴重品を返還することもあれば、遺族が受け取りを拒否したことでいわゆる無縁仏として役所に返還することもありました。

この遺族捜査には数か月期間を要することもあり、その間警察署の霊安室又は葬儀屋にご遺体を補完していただくことになり、葬儀屋によっては警察からのご遺体の保管だけで霊安室がいっぱいになることもありました。


これは個人的な意見ですが、変死になればどうなるか知っているだけに、「変死」ではなく、死ぬときは病院で死ぬのが理想だと思いました。


今回は「変死」についてお話しさせていただきました。

他にもいろいろぶっちゃけた内容のブログを書いていますので読んでいただければと思います。


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ケイジ探偵事務所

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