逮捕されたらどうなるのかご説明します【大阪の探偵事務所】
警察に逮捕されたらどうなるのか。そしてどうなっていくのか、ご説明します。
まず、「逮捕」には「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」と三種類あります。
本来、逮捕するためには裁判所にて「逮捕状」を取得しなければならず、これがなければ逮捕はできません。
しかし、逮捕状を取得するためには『書類作成→裁判所に行く→裁判官に書類を確認してもらう(順番)→逮捕状を取得する→犯人に呈示する』までの流れを要するため時間がかかるのです。
今、まさに、この瞬間逮捕しなければ犯人に逃げられてしまう、そんなときに、これらの手続きを踏んでいては逮捕などできるはずがありません。
そのために「緊急逮捕」と「現行犯逮捕」があくまで例外として逮捕の要件に加えられているのです。
緊急逮捕は簡単に言うと一定の要件(罪状、緊急性、犯人として疑う十分な理由等)を満たした場合、逮捕状取得する前に逮捕できるというもので、逮捕した後に、改めて逮捕状を取得し、呈示することで逮捕要件を満たしたことになります。
現行犯逮捕はさらに例外で、いま、まさに、犯行を行っている者に対しては、たとえ警察官でなくとも(私人という)逮捕することができるというもので、これについては改めて逮捕状を取得する必要もありません。
そのようにして逮捕されたらまず警察署に引致されます。
そして逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致(勾留請求)され、身柄が警察から検察官に移行します。裁判所にて勾留が認められれば被疑者(犯人)は警察署の留置場に10日間勾留されることになります。
さらに勾留する必要があると認められると最大10日間勾留期間を延長することができます。
この間に警察官、検察官が被疑者の取調べを行うとともに、必要な証拠を収集し、最終的に起訴又は不起訴若しくは起訴猶予との判断がなされるわけです。
ちなみに勾留期間中の取調べは本来は検察官が行うものですが、都道府県によっては警察官も取調べを行います。※大阪はほとんど警察官が取調べをする
不起訴及び起訴猶予は事実上の釈放を意味しますのでその日に留置場から出ることになります。
では起訴されたらどうなるのか。
起訴されるとまず身柄の身分が被疑者から被告人にかわります。
その後余罪や再逮捕等の予定がなければ遅滞なく拘置所に移送されることになります。
そして裁判が始まり、判決を待つことになるわけです。
ちなみに、懲役・禁固刑になった場合は刑務所に移送されそこで刑期満了まで過ごすことになりますが、死刑の場合は刑務所に移送されることはなく、そのまま拘置所で刑の執行を待つことになります。
今回は「逮捕から起訴まで」をご説明させていただきました。
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