元大阪府警警察官が職務質問について語ります(第二弾)【大阪の探偵事務所】
前回に引き続き、職務質問についてお話ししたいと思います。
職務質問とは、については前回のブログにあげているので割愛させていただきます。
職務質問の前提条件は、「任意」であることにあります。
これが「強制」と判断されてしまうと、たとえ禁制品(違法薬物、凶器等)を持っていたとしても、逮捕・起訴はできるかもしれませんが裁判で負けてしまう可能性があるのです。
具体的な話をしますと、不審な挙動をした人物に対して、警察官が職務質問したとします。
相手は質問に対してのらりくらりと返答して所持品検査にも応じようとしません。
それで警察官が承諾なしに相手のポケットに手を突っ込んだところ、ポケット内から白色結晶が入ったポリ袋を発見し、これをマルキス・Xチェッカーにかけたところ覚せい剤の呈色反応を示したため逮捕した。
結論から言いますと、承諾なしに相手のポケットに手を突っ込むという行為は任意の枠を超えていると判断せざるを得ないので、この場合は強制となる可能性が高く、おそらく起訴もできないでしょう。
これを違法収集証拠排除法則と言って、捜査機関の違法な捜査手続きによって収集された証拠は証拠能力を認めないとするもので、刑事訴訟法に定められています。
ちなみに民事においても、違法な行為によって得た証拠は証拠と認められない場合があります。
民事の場合は違法収集証拠排除法則といった明確な規定は存在しませんが、過去の裁判例や判例から証拠能力を制限するルールが存在しています。
例えば、探偵の調査について説明しますと、GPSの設置などがこれにあたります。
GPSの設置はストーカー規制法や建造物侵入、プライバシーを違法に侵害する行為等の違法行為に抵触する可能性があり、裁判でこれが認められてしまうとせっかく浮気の証拠を収集していたとしても、証拠として認められないとされてしまう上に、場合によっては相手から告発されて逆に被疑者になってしまう可能性まであるのです。
話が逸れましたので職務質問に戻します。
では職務質問を回避するにはどうすればいいのか?
※これはオフレコでお願いします。
方法は簡単です。
自宅・社内・車内・友人宅等に逃げ込めばいいのです。
先にも申し上げたとおり、警察官は違法行為によって証拠を収集したとしても、これが認められなくなってしまうわけですから違法行為を行うことはありません。
自宅や友人宅、社内等に入ってしまえば、警察官が無理やり押しかけてくることはありません。
ちなみに度々現場に弁護士を呼ぶ方がいますが、これは得策ではありません。
弁護士がいようがいまいが、警察官がやることは変わりません。
徹底して職務質問を継続し、任意捜査から強制捜査(裁判所の令状取得)に移行するだけなのです。
しかしながら、家に逃げ込んでしまえば終わりというわけではありません。
当然警察官は扉を叩いたり呼び鈴を鳴らして出てくるよう呼びかけてきますし、ベランダから逃げられない見張りもします。
その間に強制捜査に移行し、令状が出れば即座に自宅に押し掛けてきます。
何が言いたいかと言いますと、先に述べたのは、あくまでその場から退避する方法であって、職務質問から逃げることは物理的に撒く以外にありません。
では結論です。
職務質問されたら素直に応じてください。
そうすれば時間もかからずすぐに終わります。
嫌がったり逃げようとしたりするから怪しまれてしまい徹底して追及されてしまうのです。
ちなみにですが、裁判所の令状が出されるハードルははっきり言って低いです。
警察官、特に刑事は書類を作成することを生業としていると言っても過言ではありません。
職務質問を拒否する状況をとんでもなく大げさに文章にします。
例えば、警察官が声をかけた時、単に相手が面倒くさそうに「もうええって」などと言って拒否しただけであっても、書類には【被疑者は警察官の呼びかけに対して驚くような仕草をして足早に立ち去ろうとしたことから追いかけて相手に立ちはだかり呼び止めたところ、同人は「もうええって」と言ってあからさまに不躾な態度でこれに応じ、こちらの質問に対して拒否する姿勢を示した】などと記載するのです。
このようなとんでもなく誇張した文章をさも平然と書き上げて令状が出れば「よくやった」となるわけです。
まあクソですが、実際に私もやってました。
これまでは職務質問をする側でしたが、される側になって初めてわかりました。
普通に恥ずかしいですし、なんとなくみっともない気持ちになりますね。
面倒くさいですし、恥ずかしいかもしれないですが、職務質問には素直に応じた方が賢明です。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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