元刑事課警察官が職務質問について話します【大阪の探偵事務所】
今回は職務質問についてお話ししたいと思います。
みなさんは職務質問をされたご経験はございますでしょうか。
ちなみに私は警察官を退職してから現在までに既に3度職務質問を受けています。(通報を含む)
職務質問とは、警察官が「警察官職務執行法第二条」を法的根拠に、これに基づいて質問する行為のことを言います。
警察官職務執行法第二条には、【異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は犯罪が行われようとしていることを知っていると認められる者】と定められています。
しかし、実際に異常な挙動を見破れるような鋭い観察眼を持った警察官は稀で、実務上は「とりあえず」「なんとなく」「新米の経験のため」などで職務質問を行うことがほとんどです。
この職務質問はいわゆる「任意」であり、強制でないわけですから本来拒否することができます。
世の中の人は大抵忙しい人ばかりです。
職務質問など無駄な時間に付き合ってるほど暇ではありません。
ましてや犯罪者かもしれないと疑われているわけですから気持ちのいいものでもありません。
しかし、ここで「拒否」してしまうと、警察官の心情としては、(拒否するなんておかしい。怪しいやつだ。犯罪者の可能性が高い。徹底して職務質問しないと)となってしまうわけです。
確かに職務質問は拒否できます。
所持品検査を求められても本来であれば拒むことができるのです。
ただ、警察官というのは自身の行為が正当であり、すべて正しい行為だと思っています。
職務質問を拒否するという行為に対して、相手が「今忙しいから」と言って拒否したとしても、警察官側からすると(職務質問に応じる時間がないほど忙しい人間など存在しない)となってしまうのです。
その結果、逆に怪しまれてしまい、徹底した職務質問を受ける羽目になります。
ではとことん拒否した場合はどうなるかをご説明します。
前述したとおり、職務質問は警察官職務執行法を法的根拠にその行為が認められています。
警察官職務執行法については先の述べたとおりですが、質問を開始するまでは異常な挙動ではなく、ただの「なんとなく」や「とりあえず」とかであったものが、拒否することで、一気に「異常な挙動」つまり、「犯罪者の可能性がある」となるのです。
ここからの職務質問は徹底的です。
逃げても逃げても付きまとってきます。
警察官は「有形力の行使」をしないようにだけ気を付けて、とにかくつきまとってきます。
では何をしているのかというと、任意から強制の手続きを行っているのです。
この手続きには相当な時間がかかってしまうので、要は時間稼ぎをしているわけです。
そして裁判所から令状を取得し、強制をいいことに強引に所持品検査を行うことができるのです。
次回はより深く、実際に私が覚せい剤所持者を逮捕した時の話をしたいと思います。
ケイジ探偵事務所
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