大阪の探偵が不貞の調査等について語ります
今回は不貞調査における調査結果等についてお話ししたいと思います。
そもそも不貞調査においては、婚姻関係若しくは婚約関係にあることが大前提となります。
彼氏・彼女の関係だけではその周辺を調査するだけでも法に抵触する可能性があります。
しかしながら、彼氏・彼女の関係だからというだけで全ての調査が不可能なわけではありません。
事例を挙げています。
事例1
相談者20代女性
対象者30代男性(彼氏)
「付き合っている彼氏と結婚を考えているが家族に会わせてくれない。家にも入れてくれない。お泊りもしてくれない。」
「もしかしたら既婚者かもしれないので調査してほしい」
という相談を受けたとします。
結論から申し上げますと本調査は可能となります。
本調査の目的は対象者が既婚者であるか否かであり、社会通念上この行為がすぐさま違法な行為となることは考えにくく、また、対象者が既婚者であった場合、相談者に対する言動次第では慰謝料請求の対象となる可能性もあるので、正当な調査と判断できます。
事例2
相談者20代女性
対象者20代男性(夫)
「教師をしている夫が教え子と怪しい関係になっているのではないか。事実か確かめてほしい」
という相談を受けたとします。
これに関しても調査は可能になります。
しかしながら、ここで注意すべき点があるのでご説明します。
調査した結果、17歳の教え子との不貞が確認できたと仮定します。
この場合、不貞以前に対象者の男性がいわゆる淫行に当たる行為に該当するので、青少年健全育成条例や児童福祉法違反で処罰されることになります。
不貞は不貞ですから、17歳の教え子に対して慰謝料を請求することはできますが、当然相手の親からも対象者に対して刑事告訴されるうえに、多額の示談金を支払うことになってしまいます。
これを知ったうえで、依頼者様がとる行動は二つのうちいずれかです。
一つは離婚したうえで、慰謝料を請求する場合です。
この場合、夫は法律で処罰されるうえに、17歳の教え子に対して(実際はその親)慰謝料を請求することができます。
もう一つは、離婚するしないは別にして、教え子が20歳になるのを待ってから慰謝料を請求する方法です。
不貞に関する時効は、不貞を知った日から3年となっていますので、時効が成立するまでに教え子の住所や職場を把握したうえで、内容証明を送り慰謝料を請求するのです。
ちなみに不貞の証拠がとれなかった場合についてですが、調査段階においては、あくまでただの教え子であり、不貞相手ではありません。
その場合はたとえ教え子の住所が判明したとしてもその調査結果として安易に教えることはできません。
こういう調査はできますか?
これは証拠になりますか?
不貞の証拠ってどうすればいいの?
など様々なご質問にお答えいたします。
お電話でもメールフォームからでも結構です。
まずはご連絡ください。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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