でっちあげDVについて説明します【大阪の探偵事務所】
以前のブログにもあげたかもしれませんが、とても重要なことなので再度ご説明したいと思います。
タイトルにもある通り、「でっちあげDV」というものをご存じでしょうか。
言葉通り、DVなどなかったにもかかわらず、裁判や調停で有利になるためにDVの被害を受けていたなどとでっちあげて訴えることを言います。
これは女性側が訴える場合が多く、離婚に際して親権の獲得、慰謝料の請求等、調停や裁判を有利にすすめるために嘘のDV被害を訴えるもので、この主張は、ほぼ100%通ってしまいます。
その理由を説明します。
大きく理由は二つあります。
一つは「DVをしていないという証拠を出すことが難しいこと」が挙げられます。
裁判所に対してDVの被害を主張するという手段はあくまで民事裁判になります。
民事裁判は刑事裁判と違ってその訴えが真実か否かについて断定しないのです。
ここで一例を挙げます。
とある夫婦が妻の不貞で離婚することになりました。
夫婦には二人のこどがいて、双方親権を主張しました。
そしたら突然妻側が夫からDVを受けていたと主張しました。
妻は「このDVが原因で心身ともに疲れ果てた。友人男性に相談しているうちにその人のことが好きなった。そもそもの離婚の原因は夫にある」と主張し、親権に加えて、慰謝料も請求した。
妻は夫から暴力を受けたとして全治二週間の診断書を提出した。
夫はDVを否定したが、DVをしていないという証拠を提出することができなかった。
結果、裁判所は、離婚の原因は双方にあるとして慰謝料を相殺。親権は妻とするとの判決を下した。
となる可能性があるのです。
刑事裁判との大きな違いは、刑事事件の場合、DVの証拠を示すのは警察側、つまり妻側であり、しかもその証拠は確たるものでなければなりません。
逆に夫側は、妻側の訴えを否定するだけの証拠を示すだけでいいので、DVをしていなかったとするほどの証拠を提示する必要がないのです。
更には刑事事件というのは、「疑わしきは罰せず」という原則があります。
よってDVの事実が本当になかったのであれば、つまりでっちあげによる主張であったならば、それは100%認められることはありません。
しかし、民事は全くの別問題になります。
前述したとおり、民事事件においては、DVをしていなかったという証拠を示す必要があるわけですが、DVの事実自体がないにもかかわらずそれをしていない証拠を示すというのは明らかに矛盾しており、それらの提示は困難を極めるわけです。
ここで一つの疑問が生じるかと思います。
なぜ裁判所は、民事事件に関しては一方的にDVの主張を支持するのか。ということです。
どちらかが嘘をついていることは明白であり、少なくともそれを双方の言い分を聞いたり、証拠を研鑽したりしてどちらの方が嘘をついている可能性が高いか考えるぐらいはするのが当然かと思います。
しかし裁判所はそれすらしません。
こと民事裁判においては、自身が自身の言葉で主張する機会はほとんど与えられません。
にもかかわらず裁判所はDVに関して簡単に判断を下してしまうのです。
その答えは、「無駄な時間という認識かつ、裁判所の責任を回避するため」にあります。
DVはそれが真実であれば、最悪の事態(殺人)を招く可能性のある重大な事件になります。
私もかつて警察官として勤務していましたが、DV事件に関しては慎重な捜査が求められているうえ、危険なDV被害者に対しては極力被害届を提出するよう促していました。
これは被害を食い止めたいという警察の意志とともに、警察の責任問題に発展することを回避するためでもありました。
実際にDVやストーカーの被害を訴えていたにもかからわず、警察がまともにとりあわなかったことで殺人事件に発展した事件が存在しており、当然のように警察に対する強いバッシングがありました。
警察は信頼の失墜を何よりも恐れます。
警察に対する威厳がなくなってしまうと、市民が非協力的になってしまうからです。
話を戻します。
裁判所も似たようなもので、あくまで責任逃れが最大の理由です。
DVの被害を受けたという主張に対し、それが真実か否か判断するためには双方から提出された証拠を確認するだけでなく、双方からも話を聞く必要があり、時間がかかってしまいます。
裁判の当事者からすれば人生を左右する一大事であったとしても、裁判所からすれば数多の中の裁判の一つに過ぎず、ましてや当事者間が原因のたかが離婚裁判などに時間をかけるつもりがないのです。
そしてそもそもDVに関しては「時間をかける必要がない」、つまり、訴えられた時点で答えはほぼ決まっているのです。
裁判所からすれば、DVの訴えがあったにもかかわらず、それを見抜けず、DVはなかったと断定した結果、実際はDVは真実で、この判決を機にDVがエスカレートし、最悪の事態に発展した場合、その責任は裁判所にまで及ぶ可能性があるのです。
しかしその逆はありえないわけで、判断は間違いでも、裁判所の判決としては正解となるのです。
ではでっちあげDVを回避するためにはどうすればいいのか。
それはDVなどなかったという確たる証拠を提出する以外方法がありません。
だからこそ、相手とのLINE等のメッセージのやり取りを残したり、多くのツーショット写真等を残しておくというのも大きな証拠となる場合があります。
メッセージのやり取りを残す理由は、双方の関係性を示すことに加えて、例えば暴力を受けたと主張してきた日の前後のメッセージのやり取りがあきらかに仲良さげであれば、さすがに裁判所からしても「ほんとか?」となるわけです。
また、これに写真が加われば(暴力を受けたとされる日なのに顔に傷がないとか)なお大きな証拠となり得ます。
具体的にどのようなものがDVをしていないとする証拠になるのか、個別にご相談いただければ詳しくご説明させていただきます。
まずはご相談から。
24時間無料で承っております。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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