彼氏・彼女に対する調査について【大阪の探偵事務所】
現在交際中の彼氏・彼女に対してその素行等を調査することは可能なのか?についてお答えします。
結論から言いますと、基本的には可能ですが、調査の内容によっては不可能な場合があります。
例えば「結婚を考えている男性がいるが、夜は連絡がとれないことが多く、自宅に招かれた事もない、職場も詳しいことは教えてくれないので既婚者からもしれないので調査してほしい」という依頼の場合、調査可能です。
しかし、「交際相手のことをもっとよく知りたい。職場や家族構成、友人関係等について調査してほしい」という依頼の場合、通常の探偵社であれば調査を請負うと思われますが、弊社の場合は私が元警察官であるという理由から「ストーカーの疑いがある」という疑念を抱いて然るべきであり、本当に現在交際中であることが証明できない限り調査を請負うことができない可能性があります。
どういうことかと言いますと、例えば自ある女性と交際していたとします。その女性のことをもっと知りたいと思うのは当然のことですが、職場、家族構成、交友関係について知りたいのであれば、直接本人に尋ねればいいわけで、わざわざ高額な探偵を雇って確認するのは普通では考えにくく、元警察官である私がこの疑念を無視して調査を請負うことができないのです。
これは実際にあった話ですが(他の探偵社の話)、とある男性が北新地で働くいわゆる高級ラウンジで働く女性に好意を抱き、店外デートなどをするようになったのですが、その好意が行き過ぎてしまい、その女性に数千万円を貢いでしまったのです。
それでこの女性の本気度を知りたいと調査することになったのですが、この女性はすでに別の男性と結婚しており、子どもまでいたことがわかったのです。
それを報告したところ、男性が逆上してしまい、トラブルになったというわけです。
これは調査する時点から完全にストーカーの疑いがあったので、調査の報告内容(具体的な居住先・勤務先等を告げてしまう)次第では探偵社にも責任が生じることになります。
ちなみに現在の法律においては、たとえ婚姻関係にあったとしても、パートナーの不貞を調査するために相手の承諾なしにGPSを設置することはストーカー規制法の規制の対象となります。
基本的に法律とは、社会通念上を基本理念としており、本来であれば、夫(妻)の不貞調査のためにGPSを設置することは社会通念上許されるべき行為とされるべきであり、規制の対象となるのは理不尽と言わざるを得ないのですが、この例外を認めてしまうと、本来取り締まるべき対象(ストーカー)を取り逃がしてしまう可能性があり、例外なく一律に規制の対象となっているのです。
言うなればそれだけストーカーを危険視しているということに他なりません。
これはあくまで個人的な意見ですが、彼氏・彼女に対する調査は相手が婚約者でもない限りは例え浮気していたとしてもそれは慰謝料の対象とはなり得ないので、探偵を雇ってまで調査することはお勧めしません。
いずれにしても、まずはご相談ください。
必ずご納得いただける回答をさせていただきます。
お電話お待ちしております。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
NEW
-
2025.04.16
-
2025.04.10彼氏彼女の浮気調査の...この度、弊社にあっては、彼氏や彼女に対する浮気...
-
2025.04.03警察(事件)に関連す...このところお電話にて事件や事故、近隣トラブル等...
-
2025.03.20花粉の時期は張り込み...今年も花粉の時期がやってきました。この時期は本...
-
2025.03.13警察が扱う変死につい...変死とは、自然死以外の原因で死んだ場合のことを...
-
2025.03.06逮捕されたらどうなる...警察に逮捕されたらどうなるのか。そしてどうなっ...
-
2025.02.27探偵になるための資格...探偵になるには資格とかいるの?と度々聞かれるこ...
-
2025.02.20探偵を雇うメリットと...今回は探偵を雇うメリットとデメリットについてお...