ゴールデンウイークの営業について【大阪の探偵事務所】
もうすぐゴールデンウイークです。
弊社はゴールデンウイークであっても休まず営業しております。
弊社では、パートナーの不貞調査、ご家族、彼氏・彼女、友人等の素行調査等、ご依頼様の要望に応じて調査を請負っております。
また、調査の有無にかかわらず、ご相談だけでも結構です。
ご連絡お待ちしております。
さて、本日は「器物損壊」についてお話ししたいと思います。
なぜ器物損壊?と思われるかもしれないですが、度々御相談を受けるからです。
まず器物損壊とは、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを言います。
これは刑法で定められた犯罪行為ですが、器物損壊罪の主体は「人」であり、その行為は「故意」でなければ成立しないのです。
つまり、例えば、子どもが道路でキャッチボールをしていて誤ってボールが遠くへ飛んでしまい他人のガレージに駐車されていた車輌にあたって傷を付けた場合、これは器物損壊にはなりません。
ここで考えることは、車に故意に傷つけたか否かであり、状況からみても故意とは言い難く、器物損壊罪で訴えることは不可能と言えます。
しかし、これが大人だった場合、二人の大人が道路で野球をしています。相手が投げたボールをバットで打ち返してその打球が駐車されている車輌にあたって傷を付けた場合、この場合は器物損壊罪が成立する可能性があります。
もちろん、大人たちはいずれも車を傷つけるつもりはなかったと思われます。打球が車に当たったのは偶然であり、そこに故意はないように思われます。
ここでの争いは「未必の故意」に当たるか否かになります。
未必の故意とは、行為者が自身の行為によって犯罪となる結果が生じることを積極的に望んでいないがその結果が生じることを予見しながらその行為を続けることを言います。
どういう意味かというと、路上で野球をすれば駐車されている車に当たるかもしれないと大人であれば誰もが予想できることであり、それを承知で野球をした結果、車を傷つけたことになり、それは未必の故意があったとみなされる可能性が高く、そうなると器物損壊罪が成立することになります。
同様に「故意」がなければ犯罪が成立しないものが刑法には多くあります。
代表的なもので言えば、「詐欺」がそうです。
詐欺は騙す時点で「故意」がなければ成立しません。
例えば無銭飲食を例にあげましょう。
無銭飲食は詐欺罪に当たる行為ですが、飲食店に行って注文する際、注文する時点で無銭飲食するという故意が必要になります。
もちろん心の中のことなので、立証できないと思われるのですが、例えばお金を持っていない場合などがこの故意にあたります。
しかし、お金を持っているにもかかわらず、途中で支払う気を失くした場合、ここで例えば「お金足らんからおろしてくる」と言って店を出て逃げた場合、これは新たに店の人を騙しているわけですから詐欺罪が成立します。
では何も言わずにこっそり立ち去った場合はどうなるでしょうか。詐欺は成立しません。窃盗も飲食物は財物とみなされないので成立しません。
つまり、何の犯罪にもならないのです。
※もちろん実務上は、警察は防犯カメラ等を捜査して犯人を特定して詐欺罪で逮捕します
あくまで細かい法律の知識に関してになりますが、極論で言えば先の無銭飲食の場合は、何の罪に問う事はできないのです。
殺人の場合も、よく「殺意の有無」が争点になります。
殺意があれば殺人であり、殺意が認められなければ致死になるわけです。
この殺意にも当然未必の故意が殺意として認められる場合があります。
このように法律には必ず抜け穴が存在します。
知っていれば免れる罪が存在するのです。
GPSの設置にしても同様です。
必ず抜け穴は存在します。
どうやったら罪に問われずに設置できるのか、弊社に御相談ください。
ご連絡お待ちしております。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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