素行調査の危険性について話します【大阪の探偵事務所】
素行調査というのは浮気調査以外のほぼ全ての人を対象とした調査のことを言います。
よくある調査として、家で娘の調査、怠慢な社員の調査、借金した相手の調査、婚約者・交際相手の調査、既婚者の家族に関する調査等があります。
いずれも調査する目的に従って対象者を監視・尾行してその目的を達成させるわけですが、ここに法律に違反するおそれがある危険な調査があります。
それが交際相手や既婚者に対する調査になります。
もちろんその他の調査に関しても、調査内容や調査手法によって違法性が問われる可能性はありますが、調査を請負う段階においてなんら違法なことはありません。
ただ、この交際相手等に対する調査に関してはその調査内容次第では「ストーカー規制法」に該当することになり、これを知ったうえで調査を請負ってしまうと犯罪に加担したことになり、処罰される恐れがあるのです。
また、知り得た調査内容をそのまま伝えてしまうのも危険であり、例えば相手の居住先や勤務先を特定したとしてもそのまま伝えることは望ましくありません。
交際相手等に対する調査を請負う際には、その調査目的を確認したうえで、まずストーカー規制法に該当しないかどうかを判断します。
例えば、「私は既婚者と交際しています。その人は奥さん(旦那さん)と別れて私と一緒になりたいと言ってくれています。奥さん(旦那さん)とは不仲で子どももいないそうです。これが事実か確かめてほしい」という依頼内容だったとします。
ここで重要なことは、依頼者が対象者の居住先や勤務先を知っているのかどうか。知っているのであれば問題ないですが、知らない場合は決してこれらを調査結果で報告してはいけません。この場合であれば、「不仲であるか。子どもがいるか」が重要な調査事項となるので、これがわかる結果を報告すれば十分事足りることで、むやみに知り得た情報を伝えてはいけないのです。
また、前回GPSに関してお話ししましたが、素行調査の場合、基本的にはGPSの設置は違法行為になる可能性が極めて高く(怠慢社員の調査で社用車に対する設置は違法とはならない)、設置を促す探偵社はよほど無知であるか、無謀かのいずれかになります。
ここで重要なことは、依頼者は善人な方がほとんどで、自身の行為がストーカー規制法に該当するとは夢にも思っていません。
だからこそ、知識を有する探偵側がきっとりと「出来る事とできないこと」を説明したうえで、ストーカー規制法に該当する場合とそうでない場合を教示し、たとえ依頼を断られたとしても、依頼者のためにしっかりとお伝えしなければならないのです。
しかし、逆に言えば法律に関して熟知していれば、ストーカー規制法に該当しないように調査することも可能なわけです。
ストーカーに限らず、調査内容や手法によっては探偵の調査行為は違法になる可能性が多分にあります。
いかに違法な行為を回避して調査を行う(違法な調査で得た証拠は証拠能力がない)か、そしていかに必要な証拠を掴むか(裁判になったとしても証拠として採用されるもの)、さらにはいかに無駄な調査を省く(低料金)か、これらが探偵の資質であり、いわゆる「優秀な探偵社」となります。
弊社はこれらを意識して調査に取り組んでおります。
御相談だけでも結構です。
ご連絡お待ちしております。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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