不倫の末路について【大阪の探偵事務所】
不倫や不貞の末路について話したいと思います。
自身が不貞をしていたと仮定して、不貞が発覚した場合どのような責任を負うのか考えてみると、まず当然パートナーに対する慰謝料が発生します。
これは離婚するしないに関わらず、支払うべきものになりますが、離婚しない場合は夫婦の場合共有財産なので実質的にはあまり意味をなしません。
しかし、離婚する場合は実質的な慰謝料が発生するとともに、金額も離婚しない場合よりも額が多くなります。
次に不貞相手にも慰謝料を支払う責任が発生します。
ただし、不貞相手の場合、その対象が既婚者だったということを知っている必要があります。
確実なのは例えば職場での不倫や身近な相手(共通の知人、子どもの親、学校や保育所の先生などなど)が挙げられます。
これらの場合は既婚者であることを知っていて当然なので言い逃れはできず慰謝料の対象となります。
これに対して、最近流行りのパパ活やいわゆる出会い系サイトで出会った場合等は不貞相手に対して慰謝料を請求することはほぼ不可能であり、出会い系の場合は未婚が前提の場合の方が多いので逆に対象が訴えられる可能性まであります。
ただ、例外もあり、例えばLINEなどのやり取りを確認できていて、その中に「奥さん(旦那さん)大丈夫?バレてない?」と言った文言があったり、ドライブレコーダーやICレコーダーに「パートナーに関する会話」があったりすれば、たとえパパ活であっても、出会い系であっても、慰謝料の請求が可能となります。
ちなみに、パパ活の場合は18歳未満の可能性もあるので、その場合は対象の行為そのものが犯罪行為となってしまうので、逆に対象が刑事責任で訴えられる危険性があります。
慰謝料の金額については個人の収入等により変動はしますが、一般的な家庭であればおよそ150~200万円(離婚する場合)が相場となります。
また、探偵を雇って証拠を収集していた場合、他に証拠を掴む手段がなかったと認められれば、かかった費用の半額から8割ほど相手が負担することになります。
この探偵費用についても不貞した側が支払うことになるので、これも責任となります。
まとめとして、不貞の末路は離婚は言うに及ばず、自身と不貞相手が高額な慰謝料を支払うこととなり、更には子どもがいた場合は毎月養育費を支払わなければならず、子どもにも面会という形でしか会えなくなってしまいます。
それがわかっていても、不貞は決してなくなりません。
私は男ですから男の気持ちしかわかりませんが、まさにタダより怖いものはないとそのように思います。
パートナーが浮気(不倫)しているかも?と思ったら一度弊社にご相談ください。
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