探偵のクーリングオフについて【大阪の探偵事務所】

query_builder 2023/10/06
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先日お電話にて「とある探偵会社と契約を交わしたのですが、今からクーリングオフってできますか?」と質問がありました。

結論から言いますと、出来る場合と出来ない場合がございます。

そもそもクーリングオフとは、契約の申込みや締結をした後でも契約を再考できるようにして、一定の期間内であれば無条件で契約を撤回、解除できる制度を言います。

これが設けられた背景に「消費者保護」があり、悪質な訪問販売等によって冷静さを欠いた状態で契約してしまった結果、事後にトラブルに発展することが多いことを考慮してできた制度になります。

従って、購入希望者が自らの意志で営業所や販売所に出向いて商品を購入する場合は購入意志があったことが明らかであり、冷静さを欠いた状態とは言い難いことからクーリングオフの対象とはなりません。

これを探偵社に当てはめると、購入希望者つまり依頼者が自らの意志で探偵事務所に赴いて若しくは自宅等に招致して契約を交わした場合はクーリングオフ制度の対象にはならず、契約を解除するためには違約金を支払って解約する必要があります。

ただ、契約時にクーリングオフについての書面を交付せず若しくは虚偽の説明をして契約した場合はクーリングオフの対象となるだけでなく、厳罰に処されることとなります。

なお、クーリングオフの対象であったとしても、クーリングオフ可能な期間は8日間と定められており、その間に探偵社に通知して契約を解除する必要があります。

しかし、探偵社としては、大きな契約を簡単に解除したくないので説得しようとしたり、しばらく考えてみてはなどと言ってクーリングオフ可能な8日間が過ぎるよう立ち回る可能性があります。

そのような状況に陥る前に、まずは契約自体を簡単に締結しないことが重要であり、いくつかの探偵社に連絡して見積もりをとったり、相談員の態度や仕草、言動からその探偵社が信頼できるか否か自身で判断したうえで、契約するか否かを決めるのがベストかと思います。

弊社の特徴は、まず低料金であり、かつ、調査のうえでも無駄な調査を省き、出来る限りコストを下げてお安く調査を実施しております。

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ケイジ探偵事務所

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