新しく新設された撮影罪について【大阪の探偵事務所】
今回、刑法が改正され新たに「性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)」が新設されました。
撮影罪とは、「体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪」を言います。
これに違反した者は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処されることになります。
これまで盗撮行為に対しては、各都道府県の条例(迷惑防止条例)や建造物侵入等でその行為を取り締まっていましたが、今回の盗撮罪の新設により全国一律で盗撮行為が処罰できるようになりました。
この法律は盗撮の被害に遭う方々に対しては非常に有益な法律となるわけですが、探偵としては死活問題になりかねません。
もちろん、探偵は条文にあるような性的な部位や下着などを撮影することはありません。
しかしながら、探偵は証拠収集のため、あらゆる場面での撮影を強いられるので常にこの「盗撮罪」の的になってしまいます。
性的な部位や下着を撮影していないので、通常であれば逮捕は免れるかと思いますが、やばいと逃げてしまったり、撮影した証拠を消してしまったりすると、「逃走」や「罪証隠滅」として逮捕されてしまう怖れがあります。
さらにこの盗撮罪には未遂も処罰の対象となっているので、「撮影しようとしていた」として、その状況を咎められてしまう可能性もあります。
本来であれば、対象者にだけ撮影がバレないように注意を払うべきところを、この法律の新設によって第三者にもバレないようより一層注意を払う必要がでてきました。
この法律を理解しているかどうかで、仮に警察沙汰となってしまったときに探偵側としてどのように対処すべきかかわってきます。
調査員には決して警察から逃げたりせず、きちんと身分を示したうえで、身の潔白を主張するよう教えてあげてほしいと思います。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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