不倫相手が高校生だったとき【大阪の探偵事務所】
以前に調査した案件の中に、教師(30歳代男性)とその教え子(17歳)の不貞疑惑がありました(依頼者は奥様)。
調査した結果、不貞はなかったのですが、教師と生徒の枠を超えて(プライベート)接触する場面がありました。
あくまで不貞は「肉体関係」ですので、それがなかったというだけで、親密さは伺えました。
さて、万が一不貞していた場合、奥様は17歳の高校生を相手に慰謝料を請求することができるのでしょうか。
答えは可です。
ただし、相手のご家族からも旦那様に対して刑事告訴される可能性があります。
教師と生徒なわけですから、当然生徒の年齢は把握しているはずです。
18歳未満の女性と肉体関係を持つ場合、青少年健全育成条例に違反するか否かが判断されますが、双方が婚約中であったり、真摯な交際であった場合は、処罰の対象とはなりません。
しかし、不倫の場合は、いかにお互いに恋愛感情があったとしても、到底真摯な交際とは言い難く、処罰の対象になる可能性が極めて高いです。
そうなれば、旦那様は刑事罰に加えて、教師という立場上、職場にも発覚するわけですから職場を失うなど社会的制裁を受ける事になります。
先日パパ活についてお話しましたが、これも同様です。
パパ活をする女性は若い女性が多く、18歳未満の女の子もいるでしょう。
警察が捜査すれば、男性側が相手の年齢を知っていたことを特定することは難しくありません。
そうなれば、18歳未満と知りながら肉体関係を持ったことになり、条例違反で処罰の対象となります。
もちろんそもそも不貞すること自体が倫理上許されることではありませんが、相手が18歳未満ともなれば、倫理的な問題ではなく、犯罪行為となり、場合によっては逮捕されることもあるのです。
次回は薬物については話したいと思います。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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