元警察官の探偵が名誉棄損について教えます!【大阪の探偵事務所】
今日は名誉棄損についてお伝えしたいと思います。
名誉棄損とは、「公然と事実を適示し、他人の名誉を傷つける行為」を言います。
ちなみに事実の適示がなかった場合は侮辱罪となります。
さて、この事実の適示ですが、どういう意味かと言いますと、他人が認識できる状態において、人または法人の社会的評価を害するに足りる具体的な事実を口頭や文書等の方法で公表することを言います。
ざっくり言うと、この具体的事実があれば名誉棄損であり、具体的な内容でなければ侮辱罪になります。
具体的な内容とは、例えば「AはBと不倫している」とか、「Aはテストの点数がいつも0点だ」といったような内容になります。
そうではなく、例えば、単に「Aは不潔だ」とか、「Aは頭が悪い」とか、「Aは浮気性だ」といった具体的ではないが、いわゆる悪口であり、名誉を傷つけているので侮辱罪が成立します。
なぜ名誉棄損についてお話ししたかと言いますと、「不倫」を公然と言ってしまうと名誉棄損にあたる可能性があるからです。
良く勘違いされがちなのですが、具体的事実について、その内容が事実か否かは問われないのです。
つまり、実際に不倫していたことが事実であっても、それを公然と適示してしまうと名誉棄損罪が成立してしまうのです。
よく、芸能人の不倫が週刊誌で掲載されることがありますが、厳密にいうと、名誉棄損となります。
ただ、名誉棄損は親告罪であるため、被害者の告訴がなければ捜査に対象にはなりません。
芸能人の場合、不倫が真実であった場合、告訴などしてしまうと余計に世間から叩かれてしまうので、告訴しないのです。
しかし、一般の人はそうではありません。
たとえ不倫した側であっても、それが名誉棄損となる場合には確実に被害者面して告訴してきます。
度々ご依頼様から、会社に行って暴露してやりたいと言う方がおられますが、私は絶対に阻止しています。
それをすることで不倫した側は、不倫したという社会的加害者から、名誉棄損の被害者としてご依頼様が逆に訴えられることになってしまいます。
更に名誉棄損は刑事事件だけではなく、民事事件でも訴えることができるので、酷い返り討ちに遭ってしまうのです。
私は刑事課に勤務していた時に、度々名誉棄損の告訴を受けました。
ほとんどがネットの書き込みなどによる事実の適示で、不倫からの名誉棄損はありませんでしたが、告訴があれば受理せざるを得ませんし、被疑者として事実を適示した人物に対して捜査しなければなりません。
不倫の場合は違法性が阻却されるべきですが、現行の刑法では残念ながら処罰の対象になってしまうのです。
弊社ホームページにはわかりやすく漫画でよくある不倫の状況を作成していますので、ご覧いただければと思います。
まずはご相談から、ご連絡お待ちしております。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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