詐欺の被害にあったときどうすればいいのか【大阪の探偵事務所】
先日「詐欺の被害に遭ってしまった。警察に相談しても取り扱ってくれなかった」旨のご相談がありました。
詐欺というのは、他人を騙して金品等を奪うことを言います。
詐欺は警察署で言えば刑事課知能犯係、本部で言えば捜査二課が取り扱う事件になります。
詐欺は立証することが非常に難しいとされており、《最初から騙すつもりで≫が大前提になります。詐欺によくある手口が投資詐欺ですが、例えば○○に投資すれば毎月配当金がもらえるといったもので、この場合、投資話そのものが嘘で、受け取ったお金を投資とは無関係のことに使用した(自分のお金にした)事実が必要で、これが立証できれば詐欺が成立します。
しかし、最初だけ投資したが、その後利益が得られないからと言って配当金を渡せないとなった場合(実際には騙すつもりだったが詐欺から逃れるために最初だけ投資して詐欺を回避する)は、詐欺を立証できない可能性が高く、お金の返還を求めて民事で争うことになります。
当然、はなから騙すつもりだったわけですから、逃げる前提なわけで、民事で訴えたところでお金を回収することはほぼ不可能です。
また、詐欺は行為に対して明らかに罪が軽く、10年以下の懲役、つまり、最大でも10年刑務所に入れば出て来れるのです。
これが詐欺が横行する大きな要因になっていて、例えば詐欺で10億だまし取って、そのお金を何らかの方法で隠し(取り調べでは使ったと言い張る)ていたら、刑務所に10年入ったとしても、出所後、10億円を手にするわけです。
何より、初犯であれば執行猶予がつくことも珍しくないので、詐欺は楽して稼げる手段になってしまっているのです。
まずもって、世の中にうまい話はありません。
投資を持ちかけられたら、詐欺を疑いましょう。
しかし、それでも詐欺にあうことはあります。
詐欺を回避する対処法として、相手の免許証のコピーを入手したり、戸籍(住民票)を確認したりして素性を明らかにしておく必要があります。(携帯電話等の連絡先、SNSのアカウントでは不十分)
次に、相手とのやり取りは電話ではなく、LINE等のメッセージで行うことで、それが証拠になります。
具体的に渡したお金をどのように使用するのか(どこに投資するのか)、確認するとともに、借用書を作成する。
それでも詐欺に遭ってしまったら、警察に相談することになるわけですが、詐欺に関しては、警察はなかなか被害届を受理してくれません。
私もかつて刑事課で勤務していましたが、私の担当は強行、暴力、薬物でしたので、知能犯には精通しておらず、当直勤務中は基本的には被害届を受理せず、一旦相談として聞き取り、事件担当に引き継いでいました。
被害届というは、受理してしまうと、必ず捜査に着手しなければならいので、勝手に受理されると「何で勝手に受理したんや」と叱責されるわけです。
特に知能犯事件は立証が難しいので、捜査に時間を費やしても報われることが少ないので、「確実に立証できる事件」に集中したいわけなのです。
警察というのは、役所仕事ではりますが、部署ごとに評価というものがあります。
刑事課の場合は検挙することが主な評価対象になっているので、立証できないような報われない事件は時間の無駄として敬遠されるのです。
担当の刑事によっては、大前提の「最初から騙したという証拠をもってきてください」という者までいます。
いやいや、それは警察の仕事でしょと思うのですが、平気でこのような対応をする捜査員などざらにいます。
話がそれましたが、万が一詐欺の被害に遭ってしまったら、まず現状を整理して、手元にある証拠をまとめましょう。
それをもって、警察署に被害届を出しに行きましょう。
受理してくれなかった場合、弁護士に相談して告訴状を作成してもらい、弁護士と一緒に再度警察署に行きましょう。
ただ、その前に、今の状況で警察が受理してくれるかどうか、その判断だけでも確認したいときは、弊社、私宛にご連絡ください。
専門ではなかったのですが、判断はできると思います。
その他どんな御相談でもお受けします。
ご連絡お待ちしております。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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