尾行や監視に必須のGPSについて【大阪の探偵事務所】

query_builder 2023/04/18
浮気調査身辺調査

以前にもブログでお話ししましたが、再度GPSの設置等についてお話ししたいと思います。

探偵と言えば「尾行」や「張り込み」が仕事の中心となりますが、対象者が車両や単車で移動する場合、尾行する距離や交通状況等によって、尾行がバレてしまったり、尾行不能に陥ってしまうことがあります。

これを回避するために、探偵は対車両に対しては、GPSの設置を推奨しています。

ここでGPSの設置が「犯罪行為」となってしまうのかが大きな問題となります。

GPSの設置に関しては、設置そのものに関する法律の取り締まりは現段階ではありません。

では警察はどうやって取り締まっているかと言いますと、まずは設置の場所です。

設置した場所が例えばマンション、旅館、ホテル等の敷地内であったり、月極やコインパーキング等の駐車場であったりした場合は、建造物侵入等の侵入したことに対して違法性が問われる場合があります。

ただし、この場合、被害者は設置された側ではなく、設置した敷地を管理する側になるので、そちらから被害届の提出を願い出なければならなくなります。

※現行犯の場合は逮捕される可能性が高い

次に、GPSで位置情報を取得した際にも、今度はストーカー規制法が犯罪の構成要件に該当する可能性があります。

ストーカー規制法については、令和3年に法律が改正されており、GPS設置についても法の規制の対象となりました。

ただし、ストーカー規制法は、そもそも前提条件として「相手に対する恋愛感情若しくは恋愛に起因する怨恨の感情が必要になります。

※夫婦間は例え冷めきっていて別居したいたり、既に離婚していたとしても恋愛感情に起因するものとしてストーカー規制法と対象となる。

不倫調査の場合、当然のことながら、このストーカー規制法が適用される可能性があり、GPSを設置する場合は大いに注意する必要があります。

ただし、法律というものは必ずしも万全ではなく、いわゆる「法の抜け穴」というのが存在します。

この抜け穴を知っているか知っていないかで、ご依頼者の安全が左右されると言っても過言ではありません。

実際にとある某探偵会社では、GPSの設置がばれてしまい、結果としてご依頼者様自身が警察から被疑者として取り調べを受けることになっています。

弊社ではたとえGPSを設置したとしても、ご依頼者様にご迷惑をおかけすることはありません。

それは私がかつて警察官であったことが多いに役立っており、この知識と経験を活かして安全、安心かつ、確実で低料金での調査を実現しております。

ご自身でGPSを設置しようかと悩まれているのであれば、設置する前に一度弊社までご相談ください。


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