探偵に依頼した調査費用は相手に請求できるのか?【大阪の探偵事務所】
調査する際、度々ご依頼者様から「浮気調査でかかった費用は相手方に請求できますか?」とのご質問を受けることがあります。
結論から申し上げますと、「請求はできます」、ただし、裁判になった場合は裁判官次第であり、かりに請求できたとしても全額は難しく、費用の一部(40~50%程度)を請求できる程度だと思われます。
請求できる場合の判断材料としては、「探偵の調査が不貞の立証に関して必要不可欠であったか否か」になります。
つまり、例えばSNS、相手方に問い詰める、ドライブレコーダーなどの映像を確保するといったような自力で証拠を掴むことができたのではと判断されてしまうと、「探偵に頼む必要がなかった」と判断されてしまい、探偵の調査費用が「損害」として扱われず、請求が認められないおそれがあります。
しかしながら、実際にはそもそも自力で不貞の証拠を掴むことは困難な場合が多く、「探偵による調査が必要だった」と判断されるケースが多いです。
裁判によっては、全額の支払いが認められたものもあります。
結局は裁判官次第と言ってしまえばそれまでですが、個人的にはそもそも浮気調査に関しては、浮気する側が一方的に悪いわけで、その証拠を掴むためにかかった費用は、「本来の夫婦生活において不要な出費」であり、相手方に請求して然るべきではないかと思います。
最初に一般的な結論を申し上げましたが、私個人の結論としましては、浮気の調査費用は不貞を行った相手方が支払うべきであり、全額は難しくとも一部請求が認められる可能性があるわけですから、慰謝料と併せて請求すべきです。
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