元警察官だからこそわかる任意と強制について【大阪の探偵事務所】
私は元大阪府警刑事警察の警察官でした。現在は弊社探偵事務所の代表を務めております。
今回は、警察官が取り扱う「任意」と「強制」についてお話ししたいと思います。
警察官の捜査は基本的にはほとんどが任意捜査になります。
刑事訴訟法や警察官職務執行法を法的根拠として、任意ですが職務質問や各種照会等様々な権力を行使することができるのです。
これによって、例えば免許証、住民票、戸籍はもちろんのこと、法人や個人が設置した防犯カメラの映像、賃貸契約者情報などあらゆる個人情報の入手が可能になります。
これらは任意なので拒否することはできますが、公的機関からの「協力」に対して拒否する人はまずいません。
探偵になって最初に思ったことは、警察の権力は凄まじいということでした。
例えば探偵の場合、不貞相手のことを知ろうと思えば、相手を自宅まで尾行する必要がありますが、警察の場合は車両がわかればそのナンバーから名前、住所がわかり、さらに名前とおよその年齢から生年月日、本籍までわかってしまうのです。
何度も「警察だったらすぐわかるのになー」と思ったものです。
職務質問は「任意」です。
所持品検査を実施する際にも、全て相手の承諾に基づいて行う必要があります。
ただ、「財布見せてもらえますか?」に対して、「なんでですか、嫌です」と言うと警察官は必ず「見せられないものでも持ってるんですか?」と聞き返してきます。更に「見せられない物持ってないんなら見せてもらえますよね」と有無を言わさず確認してこようとします。
結局粘ったところで、警察官はまず折れないので、結局所持品検査に応じることになります。
ここでよく「令状持ってこい」と言って抵抗する人がいます。
令状というのは裁判所が発行する捜査令状のことで、これがあれば強制的に捜査することが可能になります。
令状には逮捕令状、捜索差押許可状、身体検査令状等様々な種類があり、警察官は必要に応じて令状を選択し、取得しています。
この令状ですが、はっきり言って取得するためには多くの疎明資料が必要であり、かつ裁判所では発行されるまで時間がかかるのでかなり面倒です。
なので警察官はできるだけ「強制」にならないように、「任意」で説得を試みるのです。
ちなみに、警察官が「強制捜査」に移行した場合、ほとんどの場合令状は発布されます。
裁判官は警察官が作成する書類と写真しか見ないので、警察官は虚偽にならない書類作成に留意しつつ、大げさに、過大して、とにかく相手をいかに悪者にするかを重視して書類を作成するのです。
例えば、所持品(鞄の中身)を見せられない理由について、本人は「なんで見せなあかんの?みせなあかん義務ないやろ」と言ってるだけであっても、警察官が作成すると『職務質問対象者は、「なんで見せなあかんねん。なんも持ってへんわ。勝手に触んな。近づくな、触れんな」などと言って悪態をつきながらこちらの再三の説得に応じようとせず所持品検査を拒否した上、鞄を抱きかかえるように所持し明らかに不自然な態度を示した』となるのです。
いずれにしても、警察官の「任意」はほぼ「強制」に近く、抗えば抗うほどしつこく、徹底的になり、最終的にはその状況を過大して書類にすることで強制捜査にも対応できるので、抗うだけ無駄と言えます。
結論として、警察官の職務質問には素直に応じるのが一番ということです。
弊社では様々な質問、相談にも無料で対応しております。
調査については、不貞や素行調査に特化しており、他者に比べて格段にお安い料金で請け負っております。
ご連絡お待ちしております。
ケイジ探偵事務所
住所:大阪府門真市千石東町39-1-4
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